2020.11.01
各種結果票に関する医師の押印等について
改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行されたことから、
健康診断個人票や定期健康診断結果報告書、ストレスチェック報告書等について、医師等の押印等が不要となります。
つきましては、当院におきましても順次対応して参りますので宜しくお願い申し上げます。
<厚生労働省ホームページ>
健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
厚生労働省通知(令和2年8月28日基発0828第1号 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」)
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000706309.pdf